概要書面とは?
概要書面 [ガイヨウショメン]
特定商取引に関する法律(法第37条1項)によって交付が義務付けされている書面。
「一項書面」ともいわれる。
勧誘する際、本人がやる、やらないにかかわらず交付しなければならない。
文字・数字の大きさ(日本工業規格の8ポイント以上で記載)や、記載事項の詳細が法で定められている。
たとえば「書面での内容を十分読むべき旨」「クーリング・オフ」などは赤字・赤枠で記載しなければならない(図参照)。
そのほかに、統括者・連鎖販売業を行うもの(一般には紹介者)・商品の種類、性能、もしくは品質にかかわる重要な事項・商品名・価格・商品、権利の引き渡し時期・販売条件にかかわる重要事項・特定利益(マーケティングプラン)・特定負担・退会、解約・禁止行為など、重要事項の開示をしなければならない。
A.契約の締結前には、当該連鎖販売業の概要を記載した書面(概要書面) を渡さなくてはなりません。「概要書面」には、以下の事項を記載することが定められています。
1.統括者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人ならば代表者の氏名
2.連鎖販売業を行う者が統括者でない場合には、当該連鎖販売業を行う者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人ならば代表者の氏名
3.商品の種類、性能、品質に関する重要な事項(権利、役務の種類およびこれらの内容に関する重要な事項)
4.商品名
5.商品の販売価格、引渡時期および方法そのほかの販売条件に関する重要な事項(権利の販売条件、役務の提供条件に関する重要な事項)
6.特定利益に関する事項
7.特定負担の内容
8.契約の解除の条件そのほかの契約に関する重要な事項
9.割賦販売法に基づく抗弁権の接続に関する事項
10.法第34条に規定する禁止行為に関する事項
B.契約の締結後には、遅滞なく、契約内容について明らかにした書面(契約書面)を渡さなくてはなりません。「契約書面」には、以下の事項を記載することが定められています。
1.商品の種類、性能、品質に関する事項(権利、役務の種類およびこれらの内容に関する事項)
2.商品の再販売、受託販売、販売のあっせん(同種役務の提供、役務の提供のあっせん)についての条件に関する事項
3.特定負担に関する事項
4.連鎖販売契約の解除に関する事項
5.統括者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人ならば代表者の氏名
6.連鎖販売業を行う者が統括者でない場合には、当該連鎖販売業を行う者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人ならば代表者の氏名
7.契約年月日
8.商標、商号そのほか特定の表示に関する事項
9.特定利益に関する事項
10.特定負担以外の義務についての定めがあるときには、その内容
11.割賦販売法に基づく抗弁権の接続に関する事項
12.法第34条に規定する禁止行為に関する事項
解説
そのほか消費者に対する注意事項として、書面をよく読むべきことを、赤枠の中に赤字で記載しなければなりません。
また、契約書面におけるクーリング・オフの事項についても赤枠の中に赤字で記載しなければなりません。さらに、書面の字の大きさは8ポイント(官報の字の大きさ)以上であることが必要です。
(引用元:特定商取引法ガイド「連鎖販売取引」)
これらのきまりを破っていた場合クーリング・オフ期限が過ぎていても契約を解除することが可能です。