pco
PR

【ウソでしょ!?】知らないと怖いパートナーコ ビジネス勧誘の違法行為|6選

aki
記事内に商品プロモーションを含む場合があります

こんにちは、ゆっこです。(自己紹介はこちらから)

強引な勧誘は違法って知っていますか?

もちろん、知っていますよね!

でも、気付かずに違法な勧誘方法でパートナーコのようなネットワークビジネスをしている人も中にはいるようです。

パートナーコやその他のネットワークビジネス自体はもちろん違法ではありませんし、法律に則った方法であればなんの問題もありません。

でも、知らず知らずのうちに違法な勧誘方法をしている人も・・・

 先日友人から、過去にパートナーコの勧誘を受けたときの話を聞きました。

久しぶりに会わない?たまには一緒に遊ぼうよ。

実際に会うことが楽しみで迷わず参加してみたら、実はパートナーコの勧誘を目的とした会合だったそうです。

行ってみたらパートナーコの勧誘だった。

同じような話はよく耳にしますね。

だけどこれは、完全に違法行為なのです。

パートナーコで扱っている商品を紹介したい。一緒にやってくれる人を探しているの!

と、最初に伝えなければいけないのです。

目的を伝えずにセミナーに連れて行ったり、会社名や報酬プランを伝える前に勧誘行為に走ったり。

これらはすべて違法です。

実はパートナーコのようなネットワークビジネスの勧誘方法は、特定商取引法という法律で定められているんです。

具体的な違法行為をまとめましたので、あなたの勧誘方法が違法になっていないかチェックしてくださいね。

SNS集客についてのやり方はこちらの記事をどうぞ
【今日から使える】MLMでSNS集客するなら覚えておくべき5つのこと

あなたの勧誘方法は大丈夫?

友達から嫌われるどころか、感謝される勧誘方法はこちら!

パートナーコのようなネットワークビジネスには、勧誘するときに守らなければならないルールが法律で定められており、ひとつでも破っていれば、法律違反となります。

①最初に勧誘目的であることを明かさなければならない

パートナーコの勧誘をするときには、最初からその目的を明かしたうえで、連絡をとる必要があります。

もちろん、本当にただ友達として知り合いたかったり、旧友との連絡をとりたいだけであるなら問題ありません。

②公衆が出入りしない場所での勧誘は禁止

会員の家など、公衆が出入りしない場所での勧誘は禁止されています。

カフェやファミリーレストランでの勧誘は問題ありませんが、ホームパーティと称して上位会員どこかしら人の出入りのない場所で勧誘されれば違法です。

また呼び出しの際にも、同様にパートナーコの勧誘であることを再度伝える必要があります。

③勧誘前に名前を名乗らないといけない

見知らぬ人を勧誘するときは、名前と会社名、勧誘目的である旨を伝えてください。

パートナーコの勧誘で名乗らないのは、失礼を超えて法律違反なのです。

④勧誘の際に相手に威圧感を与えてはいけない

法律では、勧誘の際に相手をおどしたり、不安にさせたりする行為は禁止されています。

複数の会員でひとりを取り囲んだり、不安をあおる話をすることは禁止されています。

気持ち良く入会してもらうためにも、信頼感を築ける会話を心がけましょう。

⑤勧誘の時に「絶対に儲かる」などの誇大表現を使ってはいけない

「誰でも成功できる」
「簡単に稼げる」

そのような、極端にメリットを誇張した表現を使って勧誘をすることも違法です。

初期投資費用がかかること、勧誘には時間も手間もかかることなど、マイナス面も嘘偽りなく事前に伝えなければなりません。

⑥契約の際は概要書面・契約書面を渡さないといけない

ネットワークビジネスの契約をするときには、概要書面・契約書面の2つを渡す必要があります。口約束だけで契約させたり、概要書面・契約書面のどちらか一方だけしか渡さなかったりした場合は違法となります。

また、それぞれの書面の内容については、必ず下記の内容を記載する必要があります。

A.契約の締結前には、当該連鎖販売業の概要を記載した書面(概要書面) を渡さなくてはなりません。「概要書面」には、以下の事項を記載することが定められています。

詳しくは、こちらの 概要書面を参考にしてください。

違法な勧誘をするとどうなる?

パートナーコをはじめとするネットワークビジネスは特定商取引法の連鎖販売取引にあたります。

この法律に違反した場合は、業務改善命令、業務停止命令、業務禁止命令などの行政処分がなされるほか、3年以内の懲役、300万円以下の罰金またはその両方が課せられます。

健康食品などでは…「これを飲むと病気が治る」など。

こういった表現は「薬機法、旧薬事法」で禁止されています。

断られたのにまた勧誘すること「特定商取引法」の第3条の2では、『再勧誘をしてはいけない』ということが書かれています。

つまり、一度パートナーコに勧誘したけれど、断わられた…。

にもかかわらず、またアポを取って勧誘しようとする行為は違法なのです!

勧誘する側としては、一緒にビジネスをしたい友人に、一度断られたしても再アタックチャレンジしたい気持ちもわかりますが…

これは人間関係を悪化させますよね。

まとめ

パートナーコのようなネットワークビジネス自体は商取引として成立していて、違法なビジネスと法改正されるのは考えにくいです。

違法なものとして問題なのはその勧誘方法やアポ取りのしかたです。

勧誘方法を間違えるとたいへんな事態を引き起こしてしまいます。

勧誘している側も、勧誘されている側も意外と知らないままやっていたり、聞いていたりしてるかと思います。

とはいえ、

「あなたをパートナーコに勧誘したいので話を聞いてもらえませんか?」

そう言われて話を聞いてくれる人なんているんでしょうか?

わたしだったら「勧誘」という言葉を聞いただけで、ちょっと引いちゃいます( ;  ; )

口コミでのパートナーコ ビジネスは、やっぱり難しいですね。

対面での勧誘を行っている人は、自分の行動が違法になっていないか振り返ってみてくださいね!

パートナーコ  ビジネスは健全に取り組みましょう。

今回は、「勧誘の際の違法行為」についてでした。

error: Content is protected !!
記事URLをコピーしました