アムウェイ

【速報!!】日本アムウェイが6ヶ月の行政処分に【2023年4月まで】

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「日本アムウェイ」が消費者庁より新規勧誘の取引を2022年10月14日から2023年4月13日まで6カ月間停止する命令、および再発防止策を講じる指示を受けたそうです。

今回、消費者庁より、ABOによる数件の特商法違反行為を問われる事態となり、新規勧誘の取引等停止の命令とともに更なる改善努力を指示されています。特商法違反行為は、違法な勧誘方法と、それに伴う概要書面の不交付に関するものです。

日本アムウェイ合同会社のメールより

 

アムウェイの行政処分について

早速、YouTubeにも情報が上がっていました。

今回は、2022年10月14日から2023年4月13日の期間中に、新規ABOおよび新規プライムカスタマー登録受付を6カ月間停止と同時に、新規ABOおよび新規プライムカスタマーの登録勧誘活動も停止となるとのこと。

消費者庁によると、特商法違反行為として、
(1)氏名等の明示義務に違反する行為、(2)勧誘目的を告げずに誘引した者に対する公衆の出入りしない場所における勧誘、(3)迷惑勧誘、(4)概要書面の交付義務に違反する行為があったという。

(1)氏名等の明示義務に違反する行為(勧誘目的の不明示)の事例として、SNSを通じて知り合った相手を、「女子会」と称する食事会に誘い、食事会に勧誘者を含む複数のアムウェイ会員を参加させて、「このハンドクリームはいいよ。使ってみて」と告げた後、突然日本アムウェイについての話を始めるなどして勧誘したケースがあるという。

アムウェイに限らず、ネットワークビジネスの会社が特商法違反行為を問われることは、珍しくはありません。

一生懸命ビジネスを頑張っていたメンバーさんにとっては6ヶ月の間、スポンサリング活動ができなくなってしまうのは残念なことかと思います。

今回は、アムウェイが行政処分となりましたが、他のネットワークビジネス企業でも起こり得ることです。

最近では、2022年8月26日に「ライフコンシェルズ株式会社」に、特定商取引法に基づいて、6ヶ月間の業務停止・業務禁止命令が出されました。

ライフコンシェルズってどんな会社?

「永豊賢楽」を理念に掲げ、2014年9月に設立した、複合サービス会員権・アプリ開発などを商材とする連鎖販売取引、東京文京区に所在するMLMの会社です。

 

アムウェイの新規勧誘の取引停止の処分より、業務停止というのは重い処分ですよね。


以前から、アムウェイの一部の会員によるマッチングアプリでの勧誘や、SNSを通じてのトラブルは耳にしていましたが、今回はそこを指摘された結果なのかもしれませんね。

Twitterでは、この件についてたくさん呟かれています。

中にはこんな方も・・・

アムウェイ、会社のサポートも製品も大好きで毎月何かしら購入してるけど、業務停止は正直ホッとしてる自分がいる。
アムウェイを教えてくれたのは、ママ友の旧友。
その人は微妙だけど、アムウェイを教えてくれた事にはすごく感謝してる。料理褒められたり、掃除楽になったり、生活維持費浮いてるので— とみた|未来を守る4児のママ (@mama_and_peace) October 13, 2022


ただ、業務停止ではないので、ABOが自分の消費の買い物ができないとかではないので、しっかりと組織ができているところはあまり問題はないようにも感じます。

アムウェイプラザにABOやプライムカスタマーの方が買い物に行くのは問題ないとのこと。

そこに、見込み客を連れて行くのはNGのようですね。

他にはこんな呟きも

スポンサー活動停止中に出来ること

情報が錯綜し、誤解されている方も多いようですが、今回のアムウェイは業務停止ではありませせん。

ここで、禁止事項とできることをはっきりさせておきますね。

禁止

スポンサー活動
・新規ABOの勧誘・登録
・新規プライムカスタマーの勧誘・登録

OK

既存ABO、既存プライムカスタマーへのサポート
・既存ABOと既存プライムカスタマーを対象としたビジネス活動
(例)ミーティング・イベント・トレーニング・コンサルティング・製品購買促進活動など

小売活動
・新規、小売顧客(未登録製品愛用者)への小売活動

ここでは簡単に述べましたが、アムウェイのビジネス活動をされている方には詳しく行動指針が掲示されているようです。

ちなみに、守れなかった場合は、罰則があるとのこと。

「ABO資格解約措置や、ABOが特商法違反をした場合、3年以下の懲役または併科が課せられます。」と記載されています。

特定商取引法とは?

今回のアムウェイに関しては、

  • 社名や目的を言わずに勧誘した
  • 目的を告げずに誘った相手を自宅や事務所に連れ込んで勧誘した
  • 相手の意向を無視して一方的に勧誘した
  • 契約締結前に書面を交付しなかった

という4種類の違反を確認したとのことでした。

特定商取引法は、事業者による違法・悪質な勧誘行為等を防止し、消費者の利益を守ることを目的とする法律です。

具体的には、訪問販売や通信販売等の消費者トラブルを生じやすい取引類型を対象に、事業者が守るべきルールと、クーリング・オフ等の消費者を守るルール等を定めています。

こちらの記事もチェック

【ウソでしょ!?】知らないと怖いアムウェイ ビジネス勧誘の違法行為|6選

まとめ

アムウェイの理念に賛同して参加された方にとっては、今回の行政処分はとてもショックなことだと思います。

最近では、SNSやマッチングアプリを使って「口コミ活動」をされている方も多いです。

会社の業務停止を避けるためにも、日頃からモラルを守った勧誘活動を心がけたいですね。


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